お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
こちらのページでは、特定技能の概要について紹介いたします。

そうね。
時代に合わせて色んな制度が出てくるね。
でもまずはどんな制度なのかわからないと利用もできないし、計画も立てられないからね。
是非紹介を頼むわ。
目的と手段

まず、特定技能の概要を説明する前に、参考にしている資料を紹介いたします。
下の画像は出入国在留管理庁、通称『入管』が公表している、運用要領本体(令和7年4月版)になります。


入管もこういう資料を公表しているのですね。
こちらを読めば特定技能の制度を理解できるのですね。

仰る通りです。
ですが、運用要領本体だけでもA4サイズのPDFで202ページあります。
さらに、16分野それぞれに『運用要領別冊』が用意され、特定技能1号への支援に関することが記載されている『運用要領(支援)』も読むとなると、大変です。
正確に理解するには一読では足りず、何度も読み返す必要があります。

(うわ…、読むなんて言うんじゃなかった…。
この資料を正確に理解するのは早々に諦めよう…。)
…、とっても大変な量ですね…。
まずは説明を聞くことにします。

確かに大変です。
わたくし達行政書士も時間をかけて読み込んでいきます。
まず、特定技能制度についてお話します。
特定技能制度は2019年4月から始まった制度です。
そして、外国人の在留資格(ビザ)の一種でもあります。
現状、中小・小規模事業者の人手不足が深刻化しています。

そうみたいだね。
テレビでもよく、
「各業界が人手不足の状態です。」
と聞いたことがあるよ。

そうですよね。
そこで、生産産性向上や国内人材確保のための取り組みを行っても、人材を確保することが難しい地域や業種には、その人手不足を解消する手段として、一定の専門性・技能を有した即戦力となり得る外国人を受入れることができます。

なるほど…。
それが特定技能という制度、というわけですね。

そういうことになります。
そして今説明したことが運用要領本体にも記載されいますのでご紹介します。

続きは別のページで紹介いたします。